【簡単解説!】2022年10月変更の短時間労働者への社会保険適用の拡大をわかりやすく解説

短時間労働者

2022年10月より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。パートやアルバイトの方にとっては直接関係してくる改正であるのと同時に、雇用する側も把握しておく必要がありますので、ぜひ確認しておいて下さい。

目次

現在の適用要件

①パートやアルバイトなど短時間労働者の社会保険の加入条件は、週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であることが必要です。

①の条件に当てはまらない場合でも、下記の4つの条件を全て満たすパート・アルバイト等の短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が88,000円以上であること
  • 学生ではないこと

③従業員数が500人超の事業所
※従業員数が500人以下であっても、労使合意を得ることで適用可

改正後

上記①は変更ありません。

②③における改正は下記の通りです。

令和4年10月からの改正

①の条件に当てはまらない場合でも、下記の4つの条件を全て満たすパート・アルバイト等の短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
  • 賃金の月額が88,000円以上であること
  • 学生ではないこと

③従業員数が100人超の事業所

令和6年10月からの改正

①の条件に当てはまらない場合でも、下記の4つの条件を全て満たすパート・アルバイト等の短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
  • 賃金の月額が88,000円以上であること
  • 学生ではないこと

③従業員数が50人超の事業所

賃金には外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれません。

信頼

従業員に与える影響

メリット

  • 厚生年金保険に加入することで将来の年金受給額が増える
  • 病気やケガの後遺症がある場合、障害厚生年金が給付される
  • 万が一亡くなった場合は、遺族に遺族厚生年金が支給される
  • 傷病手当金や出産手当金の受給が可能になる
  • 保険料が会社との折半になるので、国民年金や国民健康保険に加入している人は保険料が安くなることがある

考えなければいけないこと

夫の扶養などに入っているパート・アルバイトの場合、社会保険上の扶養は年収130万円以内とされていますが、今回の改正によって、会社が適用拡大の基準に該当する場合は年収106万以下が扶養の範囲となります。

単純に今までと同じ労働時間であれば、社会保険に加入することによって手取りが減るのは事実です。

しかし、今までより労働時間を増やせるのであれば、思いっきり働くことによって収入が増え、さらに社会保険にも加入できるというプラスの側面が強いと思います。

企業に与える影響

デメリット

2022年に100人超(101人以上)規模の企業が適用対象になると、新たに被保険者となる人は45万人、2024年の50人超(51人以上)規模の企業が対象となった場合には、新たに65万人が対象となるとされていますが、これらの社会保険料は企業が半分を負担することになります。

しかも、今回の対象の短時間労働者は飲食業等に多いと考えられていますが、新型コロナウイルスの影響で業績的にかなりのダメージを受けている企業が多い業種でもありますので、新たに増加する社会保険料を負担しきれないといった企業も多いのではないででしょうか。

考えなければいけないこと

企業としては、これまでの労働条件のままで雇用を維持するのか、または労働時間を変更する等契約を見直すのかなど、今後の方針を検討する必要が出てくるかと思われます。今回の改正が、今後の短時間労働者の雇い入れ方法や労働条件を再考するきっかけになるかもしれません。

必要な対策

  • 会社の方針を決定する
  • 社会保険適用対象者を確認する
  • 適用拡大後の社会保険料を算出する
  • 社会保険適用対象者本人の意向を確認する
  • 雇用管理の徹底が必要になる
考える

社会保険適用拡大の背景と今後

これまで見てきた通り、適用要件が緩和されることにより、今までは配偶者等の扶養の範囲で働いていた人が、社会保険加入の対象となるケースが出てきます。

社会保険適用拡大の背景には、多様な働き方が進む中でも全ての世代が安心して働き、老後の安心を確保するためにあります。働き方の形態にかかわらず充実した社会保障の仕組みを強化することを目的としています。

さらに、今後の人口減少社会に備え、夫の扶養に入っている主婦層などの就業促進も目的にあります。

そうは言っても労働者側からすると、配偶者等の扶養から外れることによる税金面や社会保険料の負担増などが気になります。

今回の改正は、立場や環境によってプラスと捉える人もいればマイナスと捉える人もいます。

収入を重視する方で時間等の制約があまり無い方と配偶者等の扶養であることを最優先とする方とでは自ずと捉え方が違ってきます。

企業側についても、正社員を多く雇用するのか短時間労働者を多く雇用するのかで違ってきます。

可能であれば、専門家であるファイナンシャルプランナーに相談するなどして、それぞれの立場で今後の方向性をしっかりと検討する必要があるのではないでしょうか。

最後までお読みいただき有難うございました。

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この記事を書いた人

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
東証プライム上場企業で約20年間税務会計に携わる
現在は「iDeCo」「積立NISA」「投資信託」「日本株個別銘柄」「ビットコイン」等で資産運用中

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